【2021年3月29日 今日の富士山】

おはようございます。
雨上がりの清々しい朝ですね☆
今日は暑くなる予報ですよ!
なんと今年初の夏日の25℃超え!もうすでに暑いです!
3月とは思えないほどの暑さですが、富士山は昨日の大雨で真っ白。
まさか再び雪化粧するとは…。
そして雲の上に浮かんでいるように見えました。
この雲海もまた富士山を美しく引き立たせてくれていますね。
そして、今夜は満月が見えるそうですよー!
昨日の雨で桜が散ってしまったかと思ったら、頑張って残っているところが多いみたいです^^
お花見はできませんが、満月と夜桜を楽しみたい方はソーシャルに気をつけて見に行ってみてください♪
いよいよ今週は4月に突入します。
年度末、年度始めで慌しい一週間ですが、気合い入れて頑張っていきましょう!
それでは今日は“時効”について書いていきます。
「この話、もう時効だと思うから話しちゃうけど…」。世間話をしていると、必ずと言っていいほど出てくるフレーズです。
この時効、不動産の所有権でも適用されることをご存じでしょうか?
【問題】
空き家になった実家。そのままにしていたら、知らない間にアカの他人が平穏・公然・善意・無過失で占有していた。最初の3年間は自分で住み、そのあと7年間にわたり賃貸に出し収入を得ていた。この場合、取り戻せるか?

占有者は善意・無過失なら10年で所有権!途中で悪意になっても関係なし
正解は…取得時効10年を経過しているので、取り戻せない!
不動産の所有権には「取得時効」というものがあります。
正式な売買契約をしていなくても、一定期間、占有していると、権利(所有権)が取得できるというもの。具体的な条件と期間は以下の通りです(注意:善意…ある事実を知っていること。悪意…ある事実を知らないこと。法律の世界では、一般的に言う善意&悪意と意味が異なる)。
所有の意思をもった占有平穏かつ公然と占有を継続善意無過失なら10年、善意有過失・悪意なら20年。
このケースでは、アカの他人が平穏かつ公然・善意・無過失で占有をスタートしたので、仮にその後、悪意に転じたとしても、そのまま平穏かつ公然と占有していれば、人に貸したりしても10年で取得時効を迎えます。
この占有者は、タダで住み続け、おまけに人に貸して家賃まで稼いでいますが、法律的には合算で10年を経過したところで、晴れて所有権を取得できます。
たとえ、占有者が賃貸ではなく、第三者に売ったとしても、合計で10年が経過すれば、占有者から買った第3者に取得時効が発生します。
本来の所有者にとっては納得しがたい事と思いますが、所有権を主張しても時すでに遅し。
もし、所有している実家が空き家になっていて、何年も見に行っていないとしたら…ぜひ確認して行ってください。
ちなみに時効には説明した取得時効と消滅時効の2つがあります。
よく会話に出てくる「もう時効だと思うから話すけど…」は消滅時効のことです。
例えばお金を貸して、10年間催促もせずに放置していると、消滅時効となってしまいます。仮に返す期限を設定していた場合でも、その期限が到来した時点から10年で時効に。それ以降に「返せ!」と言っても遅しです。
借りた人は返さなくても罪に問われることはありません。
土地や建物の所有権は、この消滅時効にかかることはありませんが、取得時効があることお忘れなく。

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