今日は朝から曇り空。
日差しが出ないとやっぱりいつもより肌寒いし、なんだかどんよりした気持ちになります。
気づけば昼過ぎあたりから雲がとれて富士山の姿を見ることができました♪
鮮明にはっきりと見えるのでとてもキレイなのですが、今日も雪は積もっていません!
右下の方が白くなっているので少し積もったようですね。
昨日よりも気温が低いので血行不良で肩凝りや頭痛がおこりやすくなっています。
暖かい飲み物を飲んだり、自分でマッサージを行うと良いかもしれません。
今日も残りの時間を大切にお過ごしください。お疲れ様でした☆
それでは今日は“ふるさと納税”について書いていきます。
今年もいよいよ残り少なくなってきました。
ふるさと納税をしようと思いながら今年はまだしていないという人もいるのではないでしょうか。
ふるさと納税は1月1日から12月31日まで、1年間を通じて申し込むことができます。
2020年のふるさと納税は、12月31日の23時59分まで受け付けています。
しかし、これはふるさと納税のサイトで申し込みをする期限ではなく、ふるさと納税の寄付金の支払いが完了する時間となります。
ふるさと納税を利用する人の中には、所得控除を利用して寄付控除を受けることを目的としている人もいるのではないでしょうか。
所得控除は今年の1月~12月の1年間単位で取り扱われます。
もし、2020年の所得に対して寄付金控除を受けようとした場合、2020年1月~12月に行ったふるさと納税が対象となりますので、先ほどお伝えしたふるさと納税の寄付金を支払った日が大切になってきます。
12月31日23時59分までにふるさと納税のサイトで申し込み手続きをしても、その時点で入金が済んでいないと今年の寄付金控除として受け付けることができないのです。
入金が完了したとみなされる日は、クレジットカードであれば決済が完了した日、銀行振込・払込取扱票は指定口座に支払した日、現金書留は自治体が受領した日となっています。
また、自治体によっては年内の締切日が12月早々に設定されているところもありますので、注意が必要です。
寄付金控除を利用するに当たり、確定申告ではなくワンストップ特例制度を利用する人もいるでしょう。
ワンストップ特例制度の手続きには、寄付を申し込む自治体へ申請書の送付を依頼し、送られてきた申請書に必要事項を記入して、期限までに寄付先の自治体へ返送することが必要です。
自治体が申請書を受け取った時点で手続きが完了となるため、ある程度日数もかかります。
原則として、申請書の返送締め切りは、寄附した翌年の1月10日必着となるため、年末ギリギリに手続きをした場合、年末年始の郵便配達の状況によって申請期日に間に合わないことも考えられます。余裕をもって手続きをしておきたいですね。
ただし、もし申請期日に提出できない場合でも、確定申告をすれば寄附金控除を受けることができますよ。
ふるさと納税の魅力の一つに、返礼品として地域の特産品をもらえるということがあります。
でも、人気の高い返礼品だと、すぐに在庫がなくなってしまうことがあります。
また、年末ギリギリになると希望する返礼品がなくなっていることもあります。
そのため、年始にゆっくりと返礼品を選ぶというのも一つの方法です。
季節の食品などを希望する場合は、収穫時期によって申し込みの時期が変わります。
例えば新米の収穫時期は9月~10月ごろですが、返礼品の受け付けは6月~7月くらいから開始されていることが多いので、早めにふるさと納税のサイトをチェックしておきたいですね。
他にも気になる食品があれば収穫時期の数カ月前くらいからチェックしておくといいでしょう。
ふるさと納税を利用することで、各地の返礼品がもらえさらに所得控除も利用できるのは魅力的ですね。
ただし、ギリギリになって今年の所得控除を受けられなかったり、お目当ての返礼品がもらえなかったりしたら、こんなに残念なことはありません。
ぜひ、時間に余裕をもってふるさと納税を楽しんでくださいね。
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