おはようございます。昨晩から今朝は急に肌寒くなってびっくりしました!
一気に秋の訪れを感じる体感となり、気温差で体調を崩しやすくなると思います。
服装選びにも気をつけて体調管理を行ってくださいね。
今日の富士山は雲の多い秋の陽気の中で見ることができました^^
今週の富士市内の天気を調べてみたところ、サイトによって雨が続く予報だったり、曇りのち晴れだったりとけっこうバラバラです。
三連休もひかえているので、予定をたてづらいですよね。お出かけ日和の連休になるといいですが><
季節の変わり目、疲れのたまっている頃だと思いますが今日も1日頑張りましょう!
さて今日は“トマトは野菜か果物か”についてかいていきます。
893年、アメリカ合衆国最高裁判所はニックス対ヘッデン事件で、植物学的には果実であるという事実にもかかわらず、トマトを野菜とみなすという判決を下しました。
オックスフォード植物学辞典によれば、フルーツ=果実には以下のふたつの定義があります。
「厳密には成熟した子房とその中身をいう。
一方、広くいえば果実は熟した子房と種子だけでなく、それに付随した他の構造を含むこともある。」
この定義を説明するために、もっと一般的な果物、たとえばリンゴについて考えてみましょう。
植物学者はリンゴの果心を果実だと考えます。なぜなら芯の部分が、種子と熟した子房に該当するからです。
しかし、果実の大まかな定義からすれば、リンゴの実全体(果心と芯のまわりの果肉)もまた果物だと考えられます。
一般的な園芸“野菜”には、キュウリやカボチャ、ピーマン、それからトマトなど、本来は果実とみなされるものが含まれています。
野菜とは、根、塊茎、茎、葉などを含む、植物の果実ではない食用部分すべてのことで、ジャガイモ、ニンジン、葉物野菜、フェンネル、タマネギは真の野菜の例です。
では、どうしてトマトが法的に野菜と定義されることがそんなに重要だったのでしょうか。
1883年、国産の野菜生産者を守るために、輸入野菜には関税が制定されていました。
1886年、原告(ニックス)は、西インド諸島からトマトを輸入しました。
ニューヨーク港の関税の徴収官(ヘッデン)は、トマトを野菜だとみなして税金を課しました。
原告はしぶしぶ税を納めたものの、ヘッデンを訴えます。
トマトは植物学的には果実であり、したがって野菜として税金をかけられるべきではないというのです。
訴訟はついに最高裁までもつれこみました。
司法は、トマトは植物学的な定義では果実に該当するが、消費者はトマトを野菜だと考えており、したがって法的にもそのように定義されるべきであると決定したのです。
辞書上では野菜に分類されているのが現状のようです。
最近ではフルーツトマトなど、デザート感覚で食べられる、甘いトマトが開発されるなどバリエーションも豊富です。
近い将来、フルーツコーナーにデザート用のトマトが並ぶ日も来るのかもしれませんね。
富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定、不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください