【2018年6月1日 今日の富士山】

おはようございます☆今日から6月に入りましたね!
いよいよ本格的な梅雨シーズン。
しっかりと日差しが届く今週末のうちに、カビが発生しやすい「水回り」「収納場所」「エアコン」の掃除を済ませておくことをおすすめします。
今日は汗ばむ暑さとなるようで、富士山も雲に隠れて日差しをよけているようにみえます^^
日中はとても紫外線が強いので対策を念入りにしてくださいね☆
6月も1日1日を大切に頑張っていきましょう!!
さて今日は“賞味期限切れ自販機”についてかいていきます。
缶ジュース・ペットボトル飲料の自動販売機では、通常120~150円程度で売られていますよね。
ところが大阪では、なんと10円で買える「激安自販機」があります。しかも、その中には「賞味期限切れ」という商品があるから驚きです。
こうした激安自販機は、大阪市内にいくつかあり、地元ではそれなりに有名だそう。
たとえ「賞味期限切れ」であっても気にしないという人も、少なからずいるでしょう。しかし、さすがに「健康被害」も気になるところ。
「賞味期限切れ」飲料を販売することは、法的に問題ないのでしょうか。消費者問題にくわしい弁護士の見解です。
■「賞味期限切れ」の飲料を販売しても、法的に問題ないのでしょうか?
「『賞味期限切れ』の飲料を販売しても、法律違反になりません。
食品衛生法は、腐敗したものや有害な物質が含まれるものなど、健康に危害を及ぼす危険性のある食品を販売することは禁止していますが、『賞味期限切れ』の商品の販売を禁止していません。
また、『賞味期限』と『消費期限』は区別されています。
一般に『賞味期限』は、未開封の状態で定められた方法で保存した場合に、品質が保たれる期限をいいます。一方で、『消費期限』は、未開封の状態で定められた方法で保存した場合に、安全に食べることができる期限をいいます。
したがって、『消費期限切れ』の商品の販売については、健康に危害を及ぼす可能性が高く、法的にも問題となる可能性があります。しかし、『賞味期限切れ』の商品を販売しても、それが腐敗などにより健康に危害を及ぼす危険性がない限り、法的には問題がありません」
■「賞味期限切れ」という表示がされていなかった場合はどうでしょうか?
「『賞味期限』が経過したからといって、すぐに品質が低下して、健康上問題が生じるわけではありません。ただし、通常、消費者が商品を購入する際には、商品が『賞味期限』を経過していないことを期待しますので、販売会社は、売買契約の解除や損害賠償請求など、民事上の責任を追及されるおそれがあります」
■「賞味期限切れ」の飲料で健康被害が出た場合、どんな責任がありますか?
「『賞味期限』が経過した場合、飲料の製造会社は、飲料の固有の性質に関して、通常責任を負いません。一方、『賞味期限切れ』の飲料を販売した販売会社は、民事上の責任を問われる可能性があります」
■今回のように「賞味期限切れ」と明示して販売し、消費者がそのことを認識していた場合、どうなるのでしょうか?
「消費者側が、『賞味期限切れ』であることを認識していた場合、消費者側の過失として、販売会社に対する損害賠償請求が減額される可能性があります。その過失の程度は、賞味期限切れの期間などに応じて、ケースごとに異なるといえるでしょう」

なんというか「さすがは大阪!」といった感じの、ユニークな自販機が多数あるようです。
お得であることに間違いはないですが・・・話のネタにはいいですね☆
機会があればぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか^^

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