【2017年12月14日 今日の富士山】

おはようございます☆今日も晴れて早朝の富士山がとても綺麗に見ることができました!会社から見る富士山は近すぎず遠すぎず、全体が見れてまさに絶景です!
今日も日は出ているのに風が冷たくて肌を刺すような寒さです。もう昼間でもコートは常備しないといけませんね><
疲れが溜まっている木曜日は、いつもより身体を大切に過ごしてくださいね☆
さて今日は“悪質クレーマーの不当”という記事についてかいていきます。
土下座を強要させる。過度な暴言を浴びせる。不手際に対して必要以上の謝罪や金品を要求する――。
百貨店やスーパー、コンビニエンスストアなど流通サービス業が主に加盟する産業別労働組合「UAゼンセン」が、顧客の悪質クレームに声を上げました。11月16日、厚生労働大臣に労働者を守る措置を国として講じるように要請書を提出。
UAゼンセンがこれに先駆けて今年6~7月に行った調査では、アンケート回答者の7割以上が、客から何らかの迷惑行為を経験したことがあるということが明らかに。
上記調査によると「迷惑行為」を受けた従業員の1%が、その影響で精神疾患に陥ってしまいました。
もちろん、従業員側の不手際に対し、客の立場からすれば一定程度のクレームをつけたくなるのは、人間としての心情です。ただ、それが行きすぎてしまうと、最悪は法律にも抵触し、「犯罪」となる可能性があります。
たとえば、無理やりに土下座をさせるのは「強要罪」、怒りに任せて胸ぐらをつかむのは「暴行罪」、その結果、ケガをさせれば「傷害罪」に問われるかもしれない。また、店頭で大声を上げ続けることは「威力業務妨害罪」に当たる可能性があります。
迷惑行為を続けた際に、「お引き取りください」と言われ、それでも居残り続けた場合は、「不退去罪」に該当する場合もある。店舗などのパブリックな場所であったとしても、その場所の所有者や管理者から退去を求められて退去しなかった場合に成立する犯罪です。
接客スタッフの立場になってみると、突然、悪質なクレーマー客と対峙することになって心の準備ができていないと、相手の勢いにのまれたり、どうしてよいかわからず頭が真っ白になったりするでしょう。ただ、行きすぎた悪質クレームが刑法上の犯罪に問われる可能性があるという点から、「不当な要求に応じる必要はない」というスタンスを取ることは可能です。
接客スタッフの不手際に対して、「必要以上の誠意」を要求するのも不当です。例えば会社の懇親会で行った居酒屋で、店員さんが手を滑らせて、スーツにビールをかけられてしまったとします。
その際、ミスをした店員はすぐにおしぼりで拭いてくれ、本人と店長から丁寧に謝罪をもらい、「お詫びとして飲み放題を時間無制限にさせていただきます」という提案を受けた。同僚からは「お前、ケガの功名だな」とジョークも飛び、和やかに問題解決となった。
この事例において、金銭的要求をしたら、「① クリーニング代」「② 新品を弁償」「③ ①・②に加え慰謝料」のどこまでが認められたであろうか。
正解は、原則①まで。
どんなに愛着があるスーツであったとしても、クリーニングをしてきれいになるならば、それで原状回復が果たされたことになり、客はこれ以上の要求はできません。
仮に、しょうゆをこぼしてしまったなどでクリーニングをしてもしみが残って原状回復できない場合であっても、そのスーツを中古品として売った場合の時価相当額が賠償の上限となります。すなわち、すでに袖を通してスーツが中古品になっている以上、原状回復義務があるのは中古品としての限度になるので、新品を弁償させることは原則としてできません。まして慰謝料は、よほど特殊な事情がなければ法的には認められないのです。
法外な金銭を請求しようとするクレーマーは、よく「誠意を見せろ」という言葉を使うが、「誠心誠意の謝罪+原状回復義務」を果たしたなら、それ以上の「誠意」を求められても応じる必要はないということです。
もちろん店の経営方針として、新品を買える金額を支払うという判断もあると思いますが、それは経営者や店長が判断することなので、現場の担当者としては、その場で答えを出さずに「責任者に報告のうえ、ご回答いたします」と保留をすればいいのです。
クレーマーによっては、その場で念書を書かせようとしたり、従業員個人に金銭を要求したりするケースもあるようだが、そのような要求に従業員個人は安易に応じてはいけません。
一方、企業側としては従業員を客の迷惑行為から守るために何ができるのか。会社として取り組める対策のポイントは3つ☆
第1は、迷惑行為対応のマニュアル整備!
クレーマーなどの迷惑行為への対応を現場だけに任せきりにしていては、従業員によって対応にバラツキが生じるし、経験が浅い従業員にとっては負担が大きくなってしまう。
そこで、会社として、従業員が迷惑行為を受けた場合の標準的な対応手順をマニュアル化し、各現場へ配布しておく。これまでに受けた悪質な迷惑行為と、どのように解決を図ったかを具体的事例として蓄積し、共有を図ることも大切です。また、ロールプレイング研修を行っておくことも効果◎。
そのように準備をしておけば、いざ迷惑行為に直面したとき、従業員は会社のマニュアルに沿って対応しているという安心感や自信が持てるから、暴言や不当な要求に対する対抗力も高まります。
第2は、社員への接遇研修の充実。
最初はクレーマーになるつもりがなかった客が、対応した従業員の対応が悪いと感じたため、「クレーマー化」してしまうという事態はしばしば発生する。
このようなタイプのクレーマーに関しては、従業員の顧客対応のスキルが向上すれば、「クレーマー化」を防ぐことができる場合が多いです。
人間の怒りや不快感はちょっとしたことで増幅しかねない。社員の接遇研修を充実させることにより、従業員がつねに客側の気持ちを考えた発言や行動をとることができる社風をつくっていくことで、クレーマー発生のリスクを減少させる効果が期待できます。
第3は、「行きすぎたお客様第一主義」に走らない。
「お客様第一主義」とか「お客様は神様」というスローガンはよく使われるが、おカネを払ってくれるお客様を大切にしなければならないのは当然のことです。
ところが行きすぎたお客様第一主義は、場合によっては逆に、クレームの原因になってしまうおそれがあります。
たとえば、受注生産の会社で、「急に御社の商品が必要になったので、明日までに納品してほしい」というような依頼が顧客からあった場合、どう対応するか。もちろん、時と場合によるが、二つ返事で「はい、直ちに対応します」と返事をすることは簡単だが、一方で従業員に徹夜で仕事をさせていたら、従業員は疲弊してしまう。
そして、一度や二度は従業員に徹夜をさせてつじつまを合わせたとしても、同じことが続いてギブアップしたら、「前回までは対応してくれたのに、今回は対応してくれないとは何事だ!」と、悪質クレームとまでは言い切れないが、「無茶ぶり」のクレームにつながってしまうのである。
お客様のために頑張ってきたのに、結果的にそれが裏目に出て、最終的な顧客満足につながらず、従業員も長時間労働を強いられて、何もいいことがありません。
このような「行きすぎたお客様第一主義」によるクレームの発生の弊害を避けるためには、経営者は、やみくもにお客様第一主義を掲げるのではなく、自社のキャパシティを把握し、標準納期を設定したり、サービスメニューを明確化したりすることなどを通じて、顧客満足度と従業員の過重労働防止のバランスを図っていく必要がありそうです。

富士市・富士宮市で不動産をお探しなら【ゆかり】をご利用ください。富士山の見える物件をはじめ、中古住宅・マンション・新築戸建・土地などの売買や賃貸、空き家や空き地の売却査定不動産相続の相談等を承っております。また、貸店舗やテナント・倉庫なども取り扱っております。出来る限りお客様のご希望に叶いますよう努力致しますので、お気軽にお問い合わせください。