おはようございます☆昨夜の台風の威力すごかったですね!静岡県は夜の間に台風が通り過ぎてくれたりと、比較的被害が少ないことが多くてつくづく恵まれた土地だと感じます。まだ風が強く吹いていますが晴々として良い天気です♪富士山も一段と青々しく見えています(^^)今日からまた1週間頑張りましょう!
さて今日は“選挙の雑学”についてかいていきます。
Q1.選挙でおなじみのウグイス嬢。では、男性は?
A:男性の車上等運動員は「カラス」
公職選挙法では「車上等運動員」と定義される、ウグイス嬢のみなさん。選挙カーから候補者の名前を連呼したり、道行く人に呼びかける役を男性がやる場合は「カラス」と呼ばれるそう。ちなみに、彼らの日給は上限1万5000円。あらかじめ届け出を出
す必要があり、届け出を出さなかったり、上限額を超えると“買収”とみなされるのだとか。
Q2.「選挙カー」は車だけでなく船舶を使ってもOK?
A:自動車の代わりに船舶を使用してもOK
選挙のシーズンになると選挙カーが走りまわりますが、自動車の代わりに船舶を使用してもOKです。島や海岸が多い地域、運河がある地域などで船舶は使われているようです。なお、選挙カーは1台までしか使用できません。また、選挙カーに乗車してよい人数は、運転手を含めて5人までと決められています。
Q3.走行中の自動車で、選挙運動はできる?
A:走行中の自動車においては選挙運動は一切できません
走行中の自動車においては選挙運動は一切できません。しかし、選挙カーから候補者の名前を連呼しているのを聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。候補者の名前を連呼する「連呼行為」に限ってはOKとなっています。
ちなみに連呼行為は、午前8時から午後8時までの時間内で演説会場等や自動車走行中に限ってOKとなっており、本来は原則禁止の行為とされています。また、学校や病院等の施設の周辺で連呼行為をする場合は、マイクの音量を落とすなどして静穏の保持に努めないといけません。
Q4.政治家がお歳暮やお中元を贈っちゃダメ?
A:お歳暮やお中元はNG
政治家は選挙区内にいる人に対してお歳暮やお中元を贈ることを禁止されています。お祭りなどの寄附も同様。ただし、本人が出席する結婚披露宴のご祝儀や葬式通夜などでの香典は例外として認められ、罰則の対象から除かれる場合があります。ちなみに、年賀状などの挨拶状も、「答礼による自筆のもの」をのぞいて禁じられています。
Q5.飲食物の提供は禁止。では、漬け物の提供は?
A:せんべいや果物、漬け物程度の「お茶うけ」ならOK
選挙運動に関して飲食物の提供は禁止されており、候補者は有権者へはもちろん、そうでない第三者であっても禁止されています。ただし、例外があり、湯茶や通常用いられる程度の菓子は除くと規定されていますので、この範囲であればOKです。
ちなみに「衆議院選挙の手引き(平成26年)」によると、OKの例として、「せんべい、まんじゅう等、いわゆる『お茶請け』程度のものをいう」とあり、その他「みかんやりんご程度の果物や漬け物等」もOKだそうです。NGの例として「酒、ビール、サイダー、サンドイッチのようなもの」、また菓子でも「高価な菓子」はNGです。
Q6.有権者がメールで「〇〇候補をよろしく!」と頼んでもOK?
A:有権者がメールで選挙運動するのはNG
公職選挙法は平成25年に法改正があり、インターネット等を利用した選挙運動が可能となりました。ウェブサイトはもちろんのこと、SNS、動画共有サービス、動画中継サービス、メールもOKです。ただし、メールには厳格なルールがあり、候補者と政党のみしか送信が許されず、送信先も送信に同意をした人等に限られます。つまり、候補者でも政党でもない有権者が特定候補者への投票をメールで呼び掛けるということはできません。
ちなみに、戸別訪問といって家や会社等に直接訪問して選挙運動することは禁止されていますが、電話をかけることは許されています。
Q7.選挙日は「ある日」に行われることが多い。それは何の日?
A:「大安」の日曜日に行われることが多い
選挙は験を担いで「大安」の日曜日に行われることがほとんど。そのため、政治記者や候補者は選挙が近づくと、「大安」「仏滅」「友引」といった“六曜”入りの手帳やカレンダーをみながら、選挙のスケジュールを予想することもあるとか? 今回の衆院選がある22日も、大安の日曜日です。
Q8.投票日が違う地域があるってホント?
A:定例的に繰上投票を実施している地域ある!台風の場合も注意!
公職選挙法では島など交通が不便な地域で、投票の当日に投票箱を開票のために送ることができない場合は、選挙の期日を早めることが可能です。小笠原村母島などでは定例的に繰上投票を実施していますが、2005年に台風の影響で、与那国島などで繰上投票が実施されています。
同様に、天災など避けられない事故により投票を行うことができない場合、改めて期日を定めて行われる「繰延投票」というのも、公職選挙法で規定されています。今回の選挙期日である22日も、台風が接近する可能性があるので、動向に注意する必要がありそうです。可能であれば、期日前投票をしてみてもいいかもしれません。
Q9.公示と告示。衆院選の時はどちらを使うのが正しい?
A:公示
公示も告示も、「選挙期日( 選挙の投票・開票当日のこと )」を一般の人に広く知らせるために発表することを指します。参議院議員選挙や衆議院議員選挙を行う際は「公示」といい、天皇の国事行為として日本国憲法に定められています。その他の選挙は、選挙管理委員会が「告示」して行われます。公示日(告示日)には、立候補者が「立候補届け」を出して選挙運動をスタートします。
Q10.投票所に一番乗りするとできる「あること」とは……?
A:投票箱がカラであるかチェックする
投票日当日、朝一番に投票所に行くと、選挙管理委員の人からあることを頼まれます。それは投票箱のチェック。投票が始まる前に、すでに投票用紙がいっぱい入っていた……といった不正が行われないよう、第三者に投票箱がカラであることを確認してもらうのです。
Q11.投票所入場券を失くした!忘れた!投票できない?
A:投票できます!
投票所入場券(「投票のご案内」などと呼ぶ自治体もある)は、選挙人名簿に登録された選挙人本人であることの確認をスムーズにし、棄権を防止するために発行、交付されるもの。そのため、万が一届いていなかったり、紛失したりしても、選挙人名簿に登録されていれば投票は可能です。投票所の係員に申し出れば問題ありません。
Q12.海外で投票は可能。では病院に入院してたら?
A:選挙管理委員会が指定する病院なら不在者投票が可能!
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる「在外選挙制度」や選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭があって選挙に行けない人が期日前に投票する「期日前投票」があることは多くの方がご存知かもしれません。
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の地域に滞在している場合、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で「不在者投票」をすることができます。都道府県選挙管理委員会の指定する病院や老人ホームなどに入院している人も、その施設内で不在者投票をすることも可能です。さらに、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人も、郵便による不在者投票が可能だといいます。船員などが洋上で投票できる制度もあります。
Q13.18歳に投票権!しかし「17歳」でも投票できるってホント?
A:投票日翌日に18歳になる「17歳」は投票できる!
平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、有権者が18歳以上になりました。公職選挙法では「日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する」と記されていますが……。ここでは「満年齢」の考え方がポイントになります。
ネットの選挙運動が解禁になりました。未成年の選挙運動は禁止なので注意が必要です満年齢のカウントのしかたは通常の誕生日感覚とは異なります。その方法は、「年齢計算ニ関スル法律(第1項)」の「年齢は出生の日より之を起算す」と規定されており、生まれた日を起算日として1年は起算日に相当する日の前日で満了することになっています。つまり、法律上は「誕生日の前日に歳をとる」ということ。よって、選挙の投開日の翌日が誕生日である「17歳」は、実際には満18歳なので投票が可能です。なお、未成年の選挙運動は禁止されています。高校3年生は17歳と18歳が混在しているので、18歳の子がSNSで出来ることを同じように17歳の子が行動してしまうと違反になる可能性もあります。
Q14.候補者の名前を投票用紙に書き間違えるとどうなる?
A:明らかな誤字脱字であれば有効
もし、書き間違ったとしても、明らかな誤字脱字であれば投票は有効。他にも同じ名前の候補者や芸能人・有名人がいるなど、本当にその候補者を指しているのか確証がつかめない場合は無効。また、名前の間に勝手に「☆」「♪」などのマークを書き加えたり、あだ名を書き加えた場合は無効になります。「氏」「さん」などもNG。なお、タレントなどが立候補する場合、芸名などをあらかじめ選挙管理委員会に届け出しておけば、通称での選挙活動や投票も可能になります。
Q15.当選するために必要な「3つの“ばん”」って?
A:地盤・看板・かばん
選挙で当選するために必要な3つの要素をたとえた表現です。選挙活動を応援してくれる後援会があるなど組織力を意味する「地盤」、候補者の知名度を指す「看板」、資金力という意味の「かばん」。これら3つが揃っていると、選挙のときに有利に働くとされています。
昨日投開票が行われた衆院選。選挙にまつわる豆知識は知っていて損はないはずです。大切な一票を無駄にしないために選挙、政治の知識は頭にいれておきたいですね。
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