【2024年2月29日 今日の富士山】

おはようございます。
2月最終日!閏年の2月29日です^^
今日の富士山は大半が雲に隠れてしまっていますが、隙間から少しだけ見えました。
夜は雨予報なので、このあと完全に雲に覆われてしまいそうです。
お帰りが遅い方は雨具を持ってお出かけください。
早いもので明日から3月。暦の上では春ですが、寒い日が続いています。
本格的な春になったらたくさんお出かけしたいですね^^
どこに行こうかいまのうちにリストアップして計画をたてておくと良いかもしれません♪
慌しい月末も最後まで頑張っていきましょう!
それでは今日は“2月29日の誕生日”について書いていきます。
うるう年は基本的に4年に一度のため、2月29日に生まれた人は、理論上、4年に一度しか誕生日を迎えないことになります。
2月29日生まれの人は法律上、いつ歳をとるのでしょうか。
現在、日本を含む多くの国で使われている暦は「グレゴリオ暦」です。
グレゴリオ暦では「西暦年号が4で割り切れる年」がうるう年に該当しますが、この例外として、「西暦年号が100で割り切れて400で割り切れない年」は平年になるということです。
例えば、西暦2016年、2020年、2024年は4で割り切れるため、うるう年ですが、西暦2100年、2200年、2300年は、100で割り切れて400で割り切れないため、平年となります。西暦2000年、2400年は、100でも400でも割り切れるため、うるう年となるということです。
では、うるう年の2月29日に生まれた人は、いつ歳をとるのでしょうか。法務省によると「法律上、2月28日午後12時に歳をとる」とのこと。
その理由について「年齢計算ニ関スル法律」と民法143条を根拠に挙げています。年齢計算ニ関スル法律では、「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」「民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス」と定められています。つまり、「出生日(誕生日)を1日目として年齢計算に含める」「民法143条の規定を年齢の計算に準用する」ということです。
また、民法143条2項では、次のように定められています。 【民法143条2項】
週、月または年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月または年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月または年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
例えば、3月2日が誕生日の人の場合、3月2日を起算日とし、翌年の3月1日に1年が満了することになるため、法律上、同月1日午後12時になったときに歳をとります。
ただ、2月29日が誕生日の人の場合、うるう年のときは起算日を2月29日、満了日を翌年2月28日として年齢を計算することができますが、平年のときは2月は28日までしかなく、起算日が存在しない状態です。
この場合は民法143条2項の「最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する」に基づき、2月28日を満了日として年齢を計算します。そのため、2月29日生まれの人は、うるう年、平年を問わず、2月28日午後12時になったときに歳をとるということです。
平年のときに2月29日生まれの人に誕生日プレゼントを贈りたい場合、2月28日ではなく3月1日に渡すのが最適かもしれません。

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