【道路幅員はどこまでか?】

現地で物件の調査をする際、やはり道路幅員は重要になります。建物を建てるには建築基準法で定められた道路に2M以上接していなければなりません。

物件の前面道路も建築基準法で定められた道路が4M以上あるか確認しましょう。4M未満であれば道路後退が必要になります。

こちらの道路は6Mでした。

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道路幅員ですが、敷地と道路の間にある境界標識などがあればその間の距離を測れば良いです。なければ(ない場合が多いかもしれませんが)道路の端にある側溝の縁(写真Aの矢印部分)までが道路幅員となります。基本的には舗装された道路部分だけでなく、側溝も入りますのでお忘れなく!

※自治体によっては、溝蓋のない側溝や、U字溝、水路敷、河川敷など道路幅員に含まれない場合があるので、役所で確認してみましょう。また、役所に備え付けられている道路台帳もありますので、道路幅員を確認しておきましょう。

道路幅員ひとつとっても、いろいろなケースがあります。今後も調査でさまざまなケースをご紹介していきたいと思います。

 

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