おはようございます。 今朝の富士山は、雲の上から頭がちょこんと出ております^^ 朝の冷え込みは和らぎましたが、まだまだ肌寒い日が多い。 日中はしばらく最高気温16℃前後の日が続く予報です。 スッキリしない天気が続いているのは春の兆候でもありますね。今日から彼岸の入り。暑さ寒さも彼岸までといわれているように、季節の移り変わりを実感する時期です。 体調には気をつけてお過ごしください。 昨日はソメイヨシノの開花宣言が発表されたところもありますね。甲府では歴代最早での開花発表になったようですよ。 これから続々と桜の便りが届くのが楽しみです♪ 今週は三連休が待っているので頑張れそうですね。火曜日も無理せずいきましょう! それでは今日は“ガソリン携行規則”について書いていきます。 国際的な問題などで原油価格の高騰が懸念される昨今、私生活にも影響が及び、レギュラーガソリンの値上がりなどが問題となっています。 ほかの物品であれば、値上がりする前に買いだめをすることも可能ですが、ガソリンについてはそれが不可能です。 一般家庭などで許可なく貯蔵・保管できるガソリンの量は、合計40リットル未満と消防法で定められています。ガソリンは「危険物」の「第4類第1石油類」に分類されるためです。違反した場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。 ガソリンは生モノなので、大気に触れて酸化や蒸発などによって傷んでいきます。一般に冷暗所などで理想的な保管をしていても半年以内には使い切りたいものです。 そもそも、ガソリンを車以外に給油するための携行容器にも厳しい規定があります。安全性能基準をクリアした携行缶を使用する必要があり、セルフサービスのガソリンスタンドであっても、給油はスタンドのスタッフが行います。また、携行缶を持参しても給油を断られるケースが増えています。 携行缶での給油を拒否されるケースが増えたのは、2020年2月に施行された改正消防法の影響です。この改正法により、購入者の免許証などによる本人確認や使用目的の確認、さらに販売記録の作成が義務付けられました。 改正のきっかけとなったのは、2019年に京都で発生した放火事件です。この事件では、大量のガソリンをポリタンクに入れて悪用し、建物にまいて火をつけたため、ガソリンが爆発的に燃え、多くの死傷者が出ました。 そのため、とくに使用目的は細かく確認されるとのことです。 ガソリンの持ち運びは、2020年の改正法によって急に厳しくなったわけではなく、もともとほかの燃料に比べて厳しい制限が設けられていました。これは、ガソリンが軽油や灯油に比べてはるかに危険であるためです。 レギュラーガソリンやハイオクガソリンは、マイナス40度という低温でも気化してしまう非常に揮発性の高い可燃物です。そのため、ベーパー(蒸気)が発生します。この蒸気は空気よりも約3~4倍重く、広く拡散します。そして、わずかな火花でも引火してしまう危険性があります。 しかも、少量であっても強く燃え上がります。大量の場合は爆発的に炎上し、被害を広範囲に広げる危険性もあるため、携行や貯蔵には厳しい制限が設けられているのです。 一方、軽油の引火点は60~100度とされており、布や紙に染み込んだ状態などの例外を除けば、ガソリンに比べて液体そのものは可燃性の蒸気を発生しにくく、燃えにくいとされています。 セルフサービスのガソリンスタンドで、ガソリン計量器に「静電気除去シート」として丸く黒いパッドが取り付けられているのも、ガソリンへの引火事故を防ぐためです。特に乾燥しやすい冬場は静電気が発生しやすく、乾燥した指先などで金属製品に触れると、パチッと火花が出ることがあります。ガソリンの蒸気に引火すれば大事故につながるため、このシートで静電気を除去する必要があるのです。 なお、ガソリンスタンドの店員は、帯電防止に優れた衣服や靴を着用しており、業務中にも水をまいたり金属製品に触れたりして、日常動作で静電気の発生を抑制しています。そのため、除去シートに触れなくても、安全に給油を行うことができます。 つまり、知識のない一般の人が設備の整っていない場所にガソリンを大量に保管するのは極めて危険であるという訳です。 ガソリンの買いだめは手間やリスクの方が大きいといえるでしょう。
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