【土地の評価方法は?】

土地には「一物数価」などと言われ、いくつかの評価価格が存在します。その中でも一般的な五価について簡単に説明いたします。

1.公示価格

毎年1月1日時点の土地取引における更地の基準価格で国土交通省3月中旬~下旬に発表するものです。

2.基準価格

毎年7月1日時点の土地取引における更地の基準価格で、調査範囲が公示価格より若干広く(都市計画区域外も含む)各都道府県9月中旬~下旬に発表するものです。

3.実勢価格(市場価格)

第三者間で行われる取引価格のことです。土地取引は相対取引となることが多い為、売り手と買い手の需給バランスや事情によって価格が変動することが多く、第三者間の取引であっても、主観性が高くなるケースもままあります。

4.固定資産税評価額

各市町村が3年に1回の割合で、その年の1月1日現在の評価額を決定しています。大体の目安として公示価格の70%程度です。建物にも価格がつくので、相続税評価額のベースにもなります。

5.路線価価額

国税庁が1月1日時点の価格を不動産鑑定士等の専門家の意見を聞きながら国税庁が7月1日に発表している価格です。路線価格は公示価格の80%程度とされています。公示価格などが敷地そのものについての価格(単価)なのに対して、路線価は一定の距離をもった「路線」(公道)に対して価格が決められます。

それでは相続財産の評価はどれを使うのでしょうか?