時価とは、財産評価基本通達でこう書かれています。
財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続、遺贈もしくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈もしくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日)において、それぞれの財産の状況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。
つまり一般的に取引されている価格、売り急ぎや特殊事情で取引された価格ではなく、客観的な交換価値を示す価格の事です。
それでは土地の評価方法ってどんなものがあるのでしょうか。