相続税法にはこう書かれています。
「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。」 (相続税法第22条)
つまり死亡した日の「時価」なのです。だけど相続財産で多く使われる評価方法は路線価価額や固定資産評価額ですよね。なぜなんでしょうか?そこら辺を分かりやすく解説していきたいと思います。次回は「時価」とはです。
相続税法にはこう書かれています。
「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。」 (相続税法第22条)
つまり死亡した日の「時価」なのです。だけど相続財産で多く使われる評価方法は路線価価額や固定資産評価額ですよね。なぜなんでしょうか?そこら辺を分かりやすく解説していきたいと思います。次回は「時価」とはです。