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【財産評価の時価とは?】

時価とは、財産評価基本通達でこう書かれています。

財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続、遺贈もしくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈もしくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日)において、それぞれの財産の状況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。

つまり一般的に取引されている価格、売り急ぎや特殊事情で取引された価格ではなく、客観的な交換価値を示す価格の事です。

それでは土地の評価方法ってどんなものがあるのでしょうか。

【相続財産(不動産)の評価方法とは?】

相続税法にはこう書かれています。

「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。」 (相続税法第22条)

つまり死亡した日の「時価」なのです。だけど相続財産で多く使われる評価方法は路線価価額や固定資産評価額ですよね。なぜなんでしょうか?そこら辺を分かりやすく解説していきたいと思います。次回は「時価」とはです。